令和4年9月30日までの経過措置が設けられていた施設基準について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、10月14日(必着)で届出が必要となるものと届出不要であるが施設基準を満たす必要があるものが存在します。

届出にあたっては医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるものとされております。届出が必要な様式は、九州厚生局ホームページの令和4年度診療報酬改定に係る施設基準の届出等よりご確認ください。

 届出対象について、令和4年10月14日までに届出書の提出があり、同月末までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとされております。

 また、新型コロナウイルスに係る実績の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日事務連絡)」の特例措置が適用できます。

●令和4年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの 一覧はこちら

●令和4年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等 一覧はこちら

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(事務連絡 令和4年9月7日 厚生労働省保険局医療課)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(事務連絡 令和2年8月31日 厚生労働省保険局医療課)